2007-04-23 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
それでもう一つ、次長さん、これも議運の関係なんですけれども、麻生大臣なり副大臣もおられますね、岩屋先生も浅野さんもおられる、文書通信事務費というのが百万出ていますよ、百万。はっきり言って、皆さん方、文書通信交通滞在費で百万円使っていません、現実問題として。みんな事務所で費用に使っていますよ、はっきり言って。 電話代は今ない。私なんかは国会議員で一番多い方ですよ。
それでもう一つ、次長さん、これも議運の関係なんですけれども、麻生大臣なり副大臣もおられますね、岩屋先生も浅野さんもおられる、文書通信事務費というのが百万出ていますよ、百万。はっきり言って、皆さん方、文書通信交通滞在費で百万円使っていません、現実問題として。みんな事務所で費用に使っていますよ、はっきり言って。 電話代は今ない。私なんかは国会議員で一番多い方ですよ。
昨年の十二月に読売新聞が報道したのがきっかけでありましたけれども、収集した局がこれらの郵便物を別途その局で用意した封筒に入れて、そこにマル暴という判こを押し、通信事務扱いにして配達先の局へ送っていた。暴力団からの郵便物が集配中に汚れたり破損したりなどいわゆる因縁を付けられて脅される例が多いので、それを防ぐために特別に慎重に扱っていたという理由だったということのようであります。
そして、郵便局の名前の入った封筒を使ったり、それから郵便局長のあいさつ文が入ったり、推薦文が入ったり、会員の申込書には、いわゆる通信事務依頼信というもの、無料で郵便局に返ってくるわけですね、こういうのが入っているわけですよ。 つまり、全面的に郵便局が行っている一つの商売だ、こう言わざるを得ないのですよ。郵便局は非常に信頼がある。
次に、九州稲穂の会の一ページのそのはがきですが、左の方に小さく、表です、通信事務依頼信というのが書かれているわけなんですが、北海道グルメ会のにも同じように通信事務依頼信というふうになっております。 局長がおっしゃられましたように、こうした任意団体、この任意団体のカタログとか申込書を送るはがきとか封筒、これは無料の通信事務依頼書で送れるものなんでしょうか。
現に、ただいま委員御指摘の刑事訴訟法第百条は、一定の要件のもとに、通信事務を取り扱う官署等において取り扱い中の郵便物及び電信に関する書類についても差し押さえを認めているものでございまして、それがおよそ通信の秘密を侵害するものであるとしてこの条項を違憲とする見解は見当たりません。
昔、私が郵便課や保険課というところにいたときに、保険は外務だけで六十何名かの課ですけれども、その中に十名、監視員という制度がありまして、保険をとってきて、ずっと現金計算をして出納簿へ入れて、責任者が一人残っておしまいにするんですけれども、その中の契約者と被保険者が違ったり、いろんなことがありますけれども、それには監視員の方が書いて通信事務ですぐ出せるのがありまして、出して、こういう契約は間違いなかったかと
○林(貞)政府委員 通信事務機器の性能は近年その性能の向上が目覚ましいわけでございまして、在外公館においても事務処理の能力の強化、効率化のための機器の活用というものは可能な範囲で行っております。ワードプロセッサー、パーソナルコンピューター、ファクシミリ等の導入を鋭意進めているわけでございます。今後とも本省のみならず在外公館のOA化というものは積極的に進めていきたいと思います。
この封筒は通信事務封筒になるんですね。自分の欲しい切手をずっとチェックしてこれに入れて注文をしていけば、その郵送料はただなんです。 こういうのは単にアメリカだけじゃなしにイギリスもそれからオーストラリア等もやっているサービスなんです。これはぜひ見ていただきたいと思うんです。これを見ながらそれぞれ購入をしていく。
きょうは決算でございまして、最初の十億ドルに関しましては使い道がかなり明らかになりまして、私の承知しているものでも今のような大分野、医療、輸送、食品、通信、事務、建設、こういった分け方だけではなくて、例えば輸送ですと具体的に四輪駆動とか給水車、冷凍車とか、それから事務機だとパソコン、ファックス、コピーというような細かいものが出てきておると思うのですけれども、こういった収支、使い道についてはきちっと明
野口分科員 今お答えを聞いておりますと、確かにそういう部分といいますか、そういう要素によって郵便の利用状況が漸増しておるということは私も認めたいわけではありませんけれども、元来、郵政省というところはいろいろな調査をなさいますが、非常に平面的で安易な方法をおとりになって、例えば郵便配達の所要時間だとか配達にかかわる調査の場合、郵便受取人をして何時に着きましたかとかその取り扱いはどうだったかということを通信事務
○斉藤(邦彦)政府委員 (外務省) ただいまの御質問の精神という言葉はよく理解したかどうか自信がございませんが、国際電気通信条約は、国際間におきます各種の通信事務、これを円滑に行うためにつくられている条約でございまして、非常に多数の国が加入しているというふうに理解しております。
それは郵便局特有の通信事務という切手を張って処理されている。民間の場合はちゃんと六十円なり二百円なり張って皆さん方に通知をするということになると、それだけでも不公平じゃないのか。役得だ。 こういう格好になってくれば民間業務は非常に厳しい状態になってくるのじゃありませんか。
国策会社であったこと、さらに、同法第二条第一号の「外国ニ於ケル電気通信事業ノ経営」及び同条第二号の「外国二於ケル電気通信ノ設備及其ノ付属設備ノ貸付」などの事業を当時の政府の命令によって実施するため設立された会社であること等から、当時、これらの職務と密接な関連があった旧逓信省等の公務員で、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ公務員を退職し、旧国際電気通信株式会社の社員となって、旧陸海軍の臨時通信事務等
いまの御答弁だと、百何億と言っていますが、公安職員でない非公安職員の人の給料も公安制度の中には入っているでしょうし、建物とかその他いろいろのあれがありますし、通信事務費、そういうものがあればやはり二百数十億かかっているんではないか、こう思います。これは経営者がこういうことを考えなければならないわけで、すでに二年前に私はこれを提起してあるわけです。
それから、その後昭和四十五年に改正がありまして、これは国際電電と申し上げますが、国際電電が南方等に行きまして、南方等で旧南洋庁というところで仕事をしておられた方々が、公務員がその国際電電の職員になられた、要するにこの南洋庁の電気通信事務、これを国際電電に引き継がれたことになったわけです。これに伴いまして引き続きその国際電電の社員となった方、この方々について通算措置をとったわけでございます。
「通信事務」という判こ一つでやっているんで、これぼんぼんばらまいているかどうか、その辺のことは後で聞きますが、こういうお金がどこから出ているのか。郵便局から出しているのか、それとも郵政省の方からちゃんとその費用を見ていたのか、その辺がわからなかったんですが、それはどうですか。
○山中郁子君 先ほど申し上げました通信事務の問題、今回の奥田官房長の随行の件、あわせて大臣から御所見とそれからやはりその反省の弁をお伺いしたいと思います。
○山中郁子君 具体的な例でお尋ねいたしますけれども、私は、いま手元にそうした通信事務扱いの無料郵便物を持っております。これは福島県の石川郡平田村の村長さん澤村金治さんというお名前になっておりますけれども、この方の名前で簡易保険の普及を呼びかけた趣意書なるものです。これが平田村の全戸に通信事務で送付されました。こういうことはあり得ないですね。
○山中郁子君 前回に続きまして、通信事務扱いの無料郵便についてお尋ねをいたします。 前回、御説明をいただきましたところによりますと、通信事務扱いの郵便を有料として換算すれば、五十二年二百五十一億、五十三年二百六十一億、五十四年二百六十九億ということでございました。この三カ年だけでも七百八十一億という膨大な経費を使っていることになります。
これは財政の問題とも関連をいたしますけれども、郵政省では、いわゆる通信事務ということで、無料扱いの業務上必要な発送をされていると思いますけれども、これらの問題については、どういう内容のものをどういう基準で許可をするのか、どういう仕組みになっているのか。
それからもう一つ、私の経験で、この手紙が行くということに関連いたしまして、父兄にも行く、それから高校生にも行く、二重の通信事務のものが行くというような苦情も時折耳にすることがございました。
それによる通信事務の郵便が年間どれくらい差し出されるかということは、私いま資料を持ち合わせていないので、まことに申しわけございませんが後ほど御報告をさせていただきたい、かように思う次第でございます。
だから私が申し上げたいのは、無差別、無原則にどこで手に入れてこられるのかわからぬけれども、それらを各局でそれぞれ持ってやっておるというのはきわめてむだが多い、このことを申し上げたいし、また通信事務でこれをやっておられるわけですから、郵便局の方の腹は痛まぬのでしょうけれども、通信事務そのものの適用基準と使用基準というも、そういうものはあるのでしょう。
で、いまお話に出たように刑訴法百条について、いわゆる「郵便物の押収」のところで「裁判所」——これはあんた、一般国民違いまっせ、「裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物又は電信に関する書類で通信事務を取り扱う官署その他の者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。」と、これは被疑者、被告人ですよ。